1973-09-20 第71回国会 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第18号
あるいは財源につきましても、企業の社会的責任によります任意供出ではなしに、原因者負担の原則で強制徴収できるようにしている。したがって、その中には給付に対する公費によるつっかえというような混乱は全然ない、こういうことに整理しておる。そういう点は違いますが、因果関係につきましては全く同じ性質ということでございます。
あるいは財源につきましても、企業の社会的責任によります任意供出ではなしに、原因者負担の原則で強制徴収できるようにしている。したがって、その中には給付に対する公費によるつっかえというような混乱は全然ない、こういうことに整理しておる。そういう点は違いますが、因果関係につきましては全く同じ性質ということでございます。
○政府委員(乙竹虔三君) 任意供出のものも今回は有償でございまするし、それからまた大多数の方々は進んで自分らでこの過剰設備処理をやらなければならぬというふうに覚悟をきめておられますので、任意供出の紡機も相当あるかと思いますけれども、共同行為の指示は先ほども申し上げましたように必要であると思います。
もう少し詳しく申し上げますると、財政投融資四十八億を見ておるわけでございまするが、これに対し見ております数字、政府がとっております数字は三千円でございまするけれども、業界が特に任意供出をするという場合も考えられますので、この場合には一応これは政府の計画外にさらによけいなものを足すということで、一錘四千円程度に見込んでおります。
○乙竹政府委員 ただいま申し上げました数字は、答申の思想に従って考えますと、一括処理の場合二百万錘のうちの百万錘につきましては三千円という数字をはじきまして、さらに百万錘は動いておるもの、任意供出のものを見なければいけないというので四千円という数字をはじいております。なおさらに関連転廃業者の買い上げ価格は一錘六千円ということではじいております。
この点は従来の無登録の取り締まりにおきましてたまたま監視の者が行きましたときに、私はこういう糸をひいているのですと言って見せられた糸が、これは向こうの自発的な任意供出によるものでありますので、制限糸ではございません、自由糸だといって出される場合があったと思います。今度はそういう点を除去するために強制的な糸の収去権をつけまして、これによって相手方の意向にかかわらず任意に糸を収去できる。
去る三月二十八日の夜、警察は三池炭鉱労働組合、普通第一組合といわれておるものに対して、申し入れをして、棒とか青竹に類するもの全部任意供出という形でやらせた、こういう事実があります。従って、二十九日の当日には、第一組合側は何ら正当防衛の手段を持たずに暴力団のために殺人傷害の被害者になったわけでありますが、こういう事案がありますかどうか。
任意供出という形で出させたと言っている。第一労組だけのことを聞いている。ほかの方をやらないとも何とも言わない。先回りして話を曲げちゃだめだ。聞いたことだけ答えて下さい。そういう事実があるかどうかということだけ簡単に言って下さればいいのです。
棒とか青竹とかを任意供出という形で警察が持っていったかどうか、そういうことがあるかどうかということを伺っているのです。警告ではありません。組合側はそういう事実があると言っておりますが、その点はどうです。
この供出方法につきましては非常にむずかしい問題がございまして、織機を一律に強制的に供出するという方法もございますし、あるいは任意供出の方法もございますし、今いろいろ意見が分れておりまして、業界内部におきましても、供出方法自体については、まだ最終的にきまっていない、こういう状態でございます。
その後こういう市況になりまして、通産省の方から申し入れがありまして、任意供出であるけれども、その供出ができるだけ行われやすいように、補助金の一台当りの単価を上げるように、従って金額がきまっておるのですから、その部分は台数も減るだろう、しかし現在任意供出であるから、まずまずその程度までやればいいのじゃなかろうか、こういうお話で、省議まで諮りまして、一応補助金の関係は、率その他について、他に波及する点が
それで政府といたしましては、法律によって強制的にとるわけにもいかないというものについて、十二億程度の任意供出をやろうということで、申し出られたということであればそれ以上強制するわけにもいかないし、またその額というものは決して少な過ぎる額でもない、適正な額ではないか、そういうふうに考えたわけでございます。
いわゆる任意供出ということを許さないのが、法の根幹です。ですから納得づくでということになると、条件が合わなければ出しがたいということを認めますと、食糧管理法とは根本的に考えが変った案なんです。そこで食糧管理法の改廃等が必要だとお考えになりませんか、こういうことです。
今度は任意供出のような形をとって、しかも責任者が農協だということになりますると、県はただ協力するだけです。行政末端機関としての、補助機関としての任務を離れるわけです。今まで各町村とも、私どもの推定によりますると、大体平均三千円くらいかかっているのです。行政末端事務の遂行のために、補助機関としての費用を大体三千円程度出している。
○三橋八次郎君 米の問題でございますが、第一番は米の義務供出並びに任意供出の現在の状況について御説明願います。
宮城は事前の折衝中に、もうどだい話が違うやつを、そういうときにはすぐ利用の仕方まで話して新潟と共にこの間きめてもらいました、ただこの際今政府の供出制度運用上、食糧政策の集荷方法としましては、強権発動などできるときでもないから、義務割当というものと超過供出という価格制度なり、或いは集荷方式を加え、農民の協力を得た自由販売、自由集荷と申しますか、任意供出のものとの両面を持つておるわけであります。
昨年におきましても、割当が非常に困難であつたために、十五県ほどの知事がなかなか供米の割当に応じないで、最後に二県か三県はあくまでも応じないで、任意供出みたいな形で食糧当局が妥協されたやにも聞いております。
任意供出ではあるが、その裏面には、県庁を督励し、警察、憲兵を督励し、隣組あるいは町会、婦人会というようなもので宣伝啓蒙をやりまして、あなたも御承知でありましようが、一部白金等は、一時持つておることを許さぬというて、おどかして買い上げてもよいということが、軍需次官命令に書いてある。
当時の要綱をごらんなればわかりますが、白金を買い上げるについても、ダイヤを買い上げるについても、なるほど任意供出の形をとつております。昭和十九年の八月、九月といえば、日本にとつては戦争の熾烈なときであります。であるから、一般国民の財産の尤たるものであるところの金、白金、ダイヤを買い上げて、それを戦力化しようとした。必勝態勢を確立しようとした。
○黒瀬証人 買上げ要綱によりますと、形式は自由供出というかつこうになつておりまして、但しその裏には、当時の情勢からいいまして、心理的にほとんど強制的のようなことになつておつたかと思いますが、要綱の中には、買上げの対象は一般人及び販売業者を対象とし、任意供出の形式による、こういうふうに書いてあるので、形式はやはり任意供出ということであつたものと私は思つております。
これは最初やはり任意供出の形で白金の買上げをやつたのですが、間もなく強制法が出たのでありますが、そのときに、営団といたしましては、そういうものではない、やはり任意でなくちやいかぬじやないかということを、これは総裁まで主張したのでありますけれども、ダイヤの買上げと非常に違つておりましたことは、白金の方は海軍がかなり自分で乗り出して参り幸して、それで営団何を言うかというようなことがございまして、一人の海軍将校
任意供出であります。しかし任意供出ではありますけれども、その任意供出は、普通の任意供出とはたいへん違う。今前提として申し上げたような理由により、緊急欠くべからざる工具用ダイヤとして急速に必要だというので、それに対しては、婦人会あるいは在郷軍人会、隣組、町会を通じまして、都道府県を通じまして、半ば強制的に置い上げたものであります。
そうして買上げ物件の対象になるものは一般国民、販売業者その他で、任意供出というふうにしてありますが、ほとんど強制供出のようになつて買上げができたわけです。それで、期間も昭和十九年八月から三箇月というようにきまつておりますが、要綱ができて、その買上げ機関は交易営団、それの代行機関が中央物資活用協会と大商店というようになつておる。
嘗て三重県はこれらの土地からの産米に対して強制供出を命じたことがあるが、全国各地からの烈しい批難を受けて、現在では任意供出の方法を採つているという。 第三は高麗広部落の森林拂下問題である。神宮では境内地を神域と宮域とに大別し、宮域内の森林を第一宮域林と第二宮域林とに小別し、これらに対する森林経営計画を大正十二年に決定し、内務大臣の認可を得て、爾來その施業案を忠実に実行している。
ただできる限り多くの米を正規の配給ルートに乘せて、國民諸君に公正に配給するというために、一〇〇%供出後の米につきましては、價格及び報獎物資などの点について特別の措置を講じて、任意供出の形で供出して頂く方針でありまして、その具体的な点につきまして今各方面と折衝中でありますが、近く発表する段取になると思います。 第二の点は、生鮮食料品の問題についてでありました。
また非常に餘剩が多い場合には、たとえば協同組合とかあるいは國營機關に任意供出の形で賣るということも行われているのであります。また後ほど御説明いたします。コルホーズ市場へ賣るということもできるわけであります。つまり今までお話いたしました點から見ましても、結局コルホーズ農民は多く働いて勞働日をよけいもつておれば割當も多くなるというわけであります。
もちろんその情報の内容が不確度のものもあるかもしれませんし、あるいは穏退藏物資の言葉にあたらないものもあるかもしれないが、たとえ穏退藏物資の言葉にあたらないものでありましても、その物資が事實上遊休物資である以上は、やはりこれを任意供出の形で調査をし、あるいは供出させることが必要であろうと思うのでありますが、これらの問題についてはどのように安定本部の方では考えておられますか。お伺いいたします。